税金/税金関連情報

医療費控除

医療費などは少ないに越したことはないのですが、やむを得ず10万円以上の医療費を支出してしまった場合には、年明けの確定申告の準備をしておきましょう。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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早いもので今年も残り後わずかになりました。所得税や個人の住民税は暦年単位課税といい、元旦から大晦日までの1年間を1単位として計算します。
出産費用のようなおめでたいものを除き、医療費などは少ないに越したことはないのですが、やむを得ず10万円以上の医療費を支出してしまった場合には、年明けの確定申告の準備をしておきましょう。

さて、今までのクローズアップでも医療費控除については何回か取り上げてきましたが、今回は「医療費控除の対象になる医療費とは?」について書きたいと思います。

1.誰のために支払った医療費が対象になるか?
自分(納税者本人)・自分と生計を一にする親族のための医療費が対象です。生計を一にするとは、家計が同じであるということで、親の仕送りで生活をしている大学生の子供なども含まれます。

2.支払のタイミング
医療費控除の対象になる医療費は、その年中に実際に支払ったもののみが対象になります。
したがって、今年医療費控除を受けようと考えているのなら、払えるものはなるべく年内に支払ってしまいましょう。

3.医療費とはナニ?
医療費控除の対象になる医療費は次のように分類され、これが医療費の判定の基準になっています。

?医師や歯科医師による診療又は治療の対価
美容目的、予防目的、健康診断、診断書等の作成費用などは診療や治療の対価ではないので、対象となりません。基本的にはケガや病気を直すための費用が対象ということですが、医師への謝礼(心付け)は「診療又は治療の対価」ではないので、やはり対象外になります。
 またカウンセリングの費用などは精神科医によるものは控除対象になりますが、それ以外は医師の指示によるものを除き、控除の対象外と考えた方が良さそうです。
 ときどき「ビタミン剤の分も認められた」とか「カウンセリング費用も認められた」という話を聞きますが、税務署はすべての申告書をチェックしているわけではありませんので、「認められた」のではなく「チェックされなかった(ばれなかった)」だけのケースがほとんどです。安易に信用しないように気を付けた方がいいと思います。
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