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海外で支払った医療費を取り戻す!

海外で医療機関にかかったとき、日本に住民票をおいて海外で暮らしている人は、日本の健康保険制度が守ってくれます。医療費の不安はこれで解消です。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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海外旅行をする人、ロングステーする人など海外に出かける人の多くは、現地での医療費の支払いに海外旅行保険に加入していれば大丈夫と考えている人が多いと思います。しかし、海外旅行保険では一般的に「既往症のある慢性疾患や歯科治療等」は保険金給付対象外となっており、また保障期間○○日間などの縛りもあり万全ではありません。ところが意外なことに、国民健康保険でこれらに対応することが可能なのです。


海外滞在中に病院で受けた治療によっては――診療内容が日本国内で認められている医療行為、保険診療相当のものに限られる――日本国内に住民票をおいている人は、国民健康保険が適用され海外療養費の支給を受けることができるのです。具体的には、日本国内で病院にかかり事情により医療費を100%自己負担し、申請すると後で還付されるというルールが適用される、と考えていいでしょう。

これについては、平成13年1月1日以降、国民健康保険被保険者が海外で治療を受けた場合、日本で療養費の支給請求を行えば、支払った治療費を払い戻してもらえるということになったのです。支給される疾病等の対象範囲は、日本国内で認められている医療行為、保険診療の範囲内での保険給付となります。


つまり、現地の病院でいったんは医療費全額を自己負担で支払います。そのとき現地の病院で2つの書類に記入してもらいます。その後日本国内で医療費の支給請求を行えば、国内で同じ病気や怪我で治療を受けた場合を基準にして医療費が再計算され自己負担分(3歳未満――2割、3~70才未満――3割、70歳以上――1~2割)を除いた医療費が支給されることになります。

<手順>
●旅行が決まったら
市町村の国保窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」用紙をもらう

●海外で病院にかかる
持参した「診療内容明細書」「領収明細書」に現地の病院で記入してもらう。かかった医療費はいったん全額を支払う

●日本国内で
「診療内容明細書・領収明細書とそれぞれの翻訳文(翻訳者の住所・氏名を記載)」を海外療養費の支給請求書に添付して市町村の国保窓口に提出。保険証、印鑑も必要。

●海外療養費の支給を受ける。ただし自己負担分(1~3割)は除く。

*海外療養費の支給を受ける請求は2年が時効となっています。


最近では、定年後海外で暮らす人や短期留学をする人など、一定期間海外に滞在する人が増えています。当然現地で医療機関のお世話になる可能性も高くなります。

日本に住民票をおいているということは、日本の健康保険制度の適用を受けることができるということです。くれぐれも「海外療養費」のことを忘れないでください。
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