住民税のコワイところ、総まとめ <前編>
住民税のコワイところは、ただいま、失業中(求職中)でもかかりますし、昨年、結婚、ただいま、専業主婦でもかかります。「払わなくちゃいけないの?」そのワケとは??。
掲載日:2009年07月03日
税金・公的手当関連コラム
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| 収入がないときに突然やってくる納税通知。アタマ痛いです。 |
6月初旬に届いた市区町村からの郵送物、「えっ?なんで?どうしよう?」と思っている方多くないですか。その郵送物の名称は「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」(名称は地方自治体によって若干異なる。以下「納税通知書」という)です。
「えっ?なんで?どうしよう?」のあとに、「払わなくちゃいけないの?」というのが、多くの方の疑問ではないでしょうか。
なぜなら、住民税のコワイところは
■ただいま、失業中(求職中)・・・でもかかります
■昨年、結婚、ただいま、専業主婦・・・でもかかります
■学生でも・・・かかります
■お亡くなりになった方にも・・・かかります
■所得税は0でも・・・かかります
といったことがあるからです。
その理由を見て行きましょう。
ただいま、失業中(求職中)・・でもかかります
住民税のルールは「前年課税」といわれるものが原則となっています。つまり、平成21年度の住民税は、前年、つまり、平成20年には収入があった方であれば、平成21年には失業中(あるいは休職中)などの事情により、収入がない状態でもかかるのです。
会社辞めるとき、全額引かれたハズなのに
中には「えっ?ワタシ、会社辞めるとき全額引かれたハズなのに」という方がいらっしゃいます。この場合、平成20年に会社を辞めた場合には、「前年課税」なので平成19年の収入に基づいて、住民税が給料から天引きされています。
平成20年に「会社辞めるとき全額引かれたハズ」の住民税は、平成20年の収入に基づいて引かれたのではなく、平成19年の収入に基づいて処理してくれたものです。平成20年の収入に基づいた住民税は、平成21年になってから課税されますが、そのとき本人は会社には退職していないので、給料から天引きすることはできません。
したがって、本人のところに「納税通知書」が届くという仕組みになっているのです。
昨年、結婚、ただいま、専業主婦・・でも住民税はかかる理由は?詳細は次ページへ>>
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この記事を執筆したガイド
- 田中 卓也
- 税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。









