厚生年金保険料のいろんなカラクリを検証

毎月何となく給料から天引きされている厚生年金の保険料ですが、年金ならではの特徴があります。同じ年収でも月給制と年俸制で保険料に差が出たり、給料がたった1円違うだけでも大きな差が出たりするのです。

掲載日:2007年06月27日

年金関連コラム

注意事項

給料にもボーナスにも保険料がかかる

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厚生年金の保険料の半分は会社が負担していることはあまり知られていない
会社員の皆さんは給料から厚生年金の保険料が天引きされていることは知っていても、どういう計算方法で保険料が決まるのかということは、あまりご存知ないのではないでしょうか?

そもそも国民年金の保険料は、毎月14,100円(平成19年度価格)の定額です。ですから本人の所得が多かろうが少なかろうが同じ保険料を負担しています。

一方、厚生年金の保険料は「給料×保険料率」で算出することになっていますので、給料が高くなれば、それだけ保険料も高くなります。現在の保険料率は14.642%(平成18年9月〜平成19年8月)で、給料にもボーナスにも同じ率で保険料を算出することになっています。

保険料の計算にはちょっと特殊事情がある

厚生年金の保険料は「給料×保険料率」「ボーナス×保険料率」で計算されるのですが、保険料の計算における「給料」「ボーナス」の額は、少し特殊な事情で決まっています。

まず、給料については、金額に応じたランクが設定されています。一定の範囲内にある給料は同じランクとなります。例えば、給料が29万円以上、31万円未満については、同じランクとなります。このランクを等級と呼んでいて、現在30等級あります。

同じランク(等級)は、同じ保険料になります。従って、先ほどの「給料が29万円以上、31万円未満」については、同じ保険料となります。ちなみにそのランクの毎月の保険料は43,926円で、これを会社と本人が折半して負担しています。従って、給料から天引きされるのは、毎月21,963円となります。

ランクをチェック!保険料額表

たった1円の差で、ランクが上り、保険料も大幅アップ!?

先ほどの「給料が29万円以上、31万円未満」のランクは、保険料額表を確認すると、18等級の300,000円となっています。この18等級は31万未満までですから、31万以上になると19等級ランクアップとなります。

給料が309,999円なら、18等級で毎月の天引額は21,963円ですが、
給料が310,000円だと、19等級で毎月の天引額は23,427円となります。

たった1円の違いで、毎月1,464円の差!年間にすると17,568円の差です。大きな差ですね。ただ、将来受け取れる年金額にも差が出てきます。当然ランクが高いと年金も増えるわけで、一概に損とばかりは言えませんが、保険料の観点から見ると、1円の違いで保険料が大きくアップするのは納得できませんね。

会社員でも保険料を削減する方法があった!

この記事を執筆したガイド

和田 雅彦
年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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