扶養?控除?【103万円の壁】は気にしない

職場でたまに耳にする【103万円の壁】という言葉。『扶養からはずれる』とか『年金や健康保険料を自分で負担しないといけない』、『パパの税金が増えて損をする』などと聞こえてくるけど本当でしょうか?

掲載日:2005年04月04日

税金・公的手当関連コラム

注意事項

【103万円の壁】は気にする必要なし!

ママの収入が103万円を超えたら、パパの給与所得から配偶者控除の38万円が引けなくなるから結局その分税金がグンと多くなってしまう・・・と、落ち込む必要はありません。

ここで【配偶者控除】に代わって登場するのが【配偶者特別控除】です。
似ている名称でややこしいですが、しっかりつかんでおきましょう!

ママの収入が103万円を超えた場合に、急にパパの所得税が増えることがないように【配偶者特別控除】(最高38万円)というものがあります。

[注意?パパの合計所得金額が1,000万円を超えている場合(おおむね年収1,230万円程度)は控除できません]

配偶者控除と配偶者特別控除により、パパの所得から控除できる金額は次のとおりです。

<ママの収入に応じてパパの所得から差し引ける控除額は>
ママの収入が103万円以下(所得38万円以下)配偶者控除   として38万円
ママの収入が103万円超え105万円未満(所得38万円超え40万円未満)配偶者特別控除として38万円
ママの収入が105万円以上110万円未満(所得40万円以上45万円未満)配偶者特別控除として36万円
ママの収入が110万円以上115万円未満(所得45万円以上50万円未満)配偶者特別控除として31万円
ママの収入が115万円以上120万円未満(所得50万円以上55万円未満)配偶者特別控除として26万円
ママの収入が120万円以上125万円未満(所得55万円以上60万円未満)配偶者特別控除として21万円
ママの収入が125万円以上130万円未満(所得60万円以上65万円未満)配偶者特別控除として16万円
ママの収入が130万円以上135万円未満(所得65万円以上70万円未満)配偶者特別控除として11万円
ママの収入が135万円以上140万円未満(所得70万円以上75万円未満)配偶者特別控除として6万円
ママの収入が140万円以上141万円未満(所得75万円超え76万円未満)配偶者特別控除として3万円
ママの収入が141万円以上(所得76万円以上)0円


ママの収入が103万円以下だったら配偶者控除として38万円をパパの所得から控除できます。
ママの収入が103万円超え141万円未満だと収入に応じて配偶者特別控除として38万円〜3万円まで控除できます

この表でわかるとおり、ママの収入が103万円の時は配偶者控除として38万円控除でき、103万円を超えても、例えば106万円の収入でも配偶者特別控除として36万円が控除できます。

控除できる金額の差額は2万円のみで、これに対してパパの所得税率で計算した金額(所得税率が10%なら所得税は2千円)が増税ということなので、実際に増える収入の方がずっと多くなります。

103万円を超えないように収入を調整しなければ・・・という話を時々聞きますが、気にする必要はありません。

また、103万円を超えてもパパの扶養からはずれたり、自分で年金や健康保険料の負担をする必要はありません。
扶養からはずれるのは収入が130万円以上となった場合です。

ただし収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。

住民税はママの収入が100万円を超えると、自分で負担しければならなくなります。所得税の課税の仕方とは異なりますので、ご注意ください。

もう一つ注意しなければならないのが、パパの会社の扶養手当のチェックです。
これは会社によって異なりますが、中には扶養控除がはずれると扶養手当の支給がなくなる会社もありますから一度確認してみてください。

併せて、今後の税制の見直しなどもチェックしておきましょう。
平成16年より現在のような配偶者特別控除に変更(以前はママの収入が103万円以下でも収入に応じて配偶者特別控除額も控除できていました)されましたし、パートなどの短時間労働者の社会保険加入要件を厳しくしようという話も耳に入ります。

●正社員の勤務時間の4分の3から2分の1にすること
●扶養からはずれる収入基準を現在の130万円から65万円に引き下げるなど

しかし、いつどのように変更されるかわからない税制を、あまり気にしすぎてもしかたありません。
過敏に心配するよりも、家族の幸せを支えるために、前向きに仕事に取り組む方がいいでしょう。

次回は【130万円の壁】はてごわい!「働くママを応援![Part2]をご紹介します。




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関連リンク
【130万円】の壁はてごわい![All About ファミリーのためのマネープラン]
パート収入って調整すべき?[All About 暮らしの税金]
ここが変わった!配偶者特別控除[All About 一般事務]

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