相続・贈与の名義変更には登録免許税も!

不動産を相続すると、名義変更を行なう際に登録免許税(国税)がかかります。相続のときには、相続税のことが頭に浮かびます。しかし、登録免許税にまで注意が及ぶことは少ないようです。

掲載日:2008年01月18日

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不動産を相続したら登録免許税も!


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登録免許税とはどんな税金?
不動産を相続すると、名義変更を行なう際に登録免許税(国税)がかかります。相続のときには、相続税のことが頭に浮かびます。しかし、登録免許税にまで注意が及ぶことは少ないようです。相談を受けていても、「え、こんな税金(登録免許税)もかかるのですか?」と驚かれることも少なくありません。

相続税は、遺産が基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人の数)以下の場合には申告する必要がありません。従って、申告が必要な割合は4.2%(申告件数/死亡者数)と意外と少ないのが現実です。一方、登録免許税は、相続で不動産を取得すれば課税されます。納税している人の数は、相続で不動産を登記する人ですから、相続税の支払い者よりも圧倒的に多いため、実は身近な税金であると言えます。

登録免許税の計算の基となる金額は、固定資産税の評価額(※1)です。税率は0.4%(※2)です。具体的には次の通りです。

例.取得した不動産の固定資産税の評価額の合計が2億円である場合
2億円×0.4%=80万円(登録免許税)
なお、登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士手数料が別途必要になります。

※1 市区町村役場で管理している固定資産税課税台帳の価格です。固定資産税の納付書の評価明細に記載されています。

※2 税率は、相続又は合併による移転の場合には0.4%です。贈与などその他の原因の場合には2.0%になります。遺言に「○○を遺贈する」と記載されていた場合には、原則として税率が2.0%になります。遺言の書き方にも気をつけたいものです。

登録免許税は法務局に収入印紙で納めます。相続の登記手続きは、司法書士に頼みます。依頼をすると領収書の明細書に記載されてきます。

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清水 真一郎
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