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損害賠償はどこまで認められる?(前編)

交通事故で被害者となった場合、損害賠償はどこまで認められるのでしょうか?前編では、ケガの場合の積極損害にポイントを絞ってご案内します。

執筆者:松本 進午

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交通事故で被害者となった場合、損害賠償はどこまで認められるのでしょうか?

今回は損害賠償が認められる範囲についてのお話です。(前回の記事はコチラ

3つの類型に分けられます

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必ずしも支払った費用全額が補償されるとは限りません。
事故によって発生する損害は、大きく「積極損害」、「消極損害」、「慰謝料」の3つの類型に分けることができます。

積極損害は、被害者が現実に支払うか、または支払いを余儀なくされる費用のことをいいます。具体的には、治療費や通院交通費、あるいは車両の修理費用などがこれにあたります。

消極損害は、事故がなければ被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損失をいいます。これには仕事を休んだために減少した収入(休業損害)や、被害者が死傷しなければ本来得られたであろう将来の収入の減少分(逸失利益)などが含まれます。

慰謝料は、事故によって被害者またはその家族等が受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償のことをいいます。

それでは以下、傷害事故のケースにポイントを絞って、少し詳しくみてみましょう。傷害事故によって発生する積極損害には、主に次のようなものがあります。

どのような損害が認められるの? 次のページへ>>
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