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銀行処分!投信窓販で本当にコワいこと

金融庁は2007年6月に三菱東京UFJ銀行に投信窓販の不適切処理で業務改善命令を出しました。資産形成の柱である投資信託販売の周辺でどんなことが起こっており、何が本質的問題なのか?掘り下げて考えましょう!

北川 邦弘

執筆者:北川 邦弘

はじめての資産運用ガイド

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6月11日、金融庁は三菱東京UFJ銀行に対して、業務改善命令を発動しました。これは、投資信託の窓口販売に関する不適切処理や不備を指摘しているもので、金融商品を利用して資産形成しようとする私たちとも密接に関わる事件です。

投信窓販の現場で何が起こった?

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金融庁は三菱東京UFJ銀行に業務回線命令を発した。国民が豊かになるための業務改善とは何なのか?私たちも真剣に考えてみたい。
今回の処分で、金融庁が問題にしたのはトラブル後の銀行の対応でした。たとえば、お客が購入を希望した投資信託とは別の投資信託を誤って取り次いでしまった時には以下の対応が原則となります。
1.まず金融庁に報告
2.顧客に損失を補填

今回は、顧客への謝罪だけで済ませてしまった取引が全国で約100件も起こっていたというのです。こうした顧客保護軽視の取り組みは、銀行の内部管理体制の弱さから出ている構造的なものだと金融庁は判断しました。

投信窓販の現場で懸念されること


他の銀行に比べて、三菱東京UFJの事故件数が突出していたことから、今回の改善命令の発動となりましたが、「投信窓販の問題はそれだけなのか?」「他の銀行では起こってないのか?」ということも気になります。

私自身の体験や相談者から寄せられた声に基づいて私見を述べますと、銀行の投信窓販では下記のような問題が生じている可能性があると懸念されます(以降は、今回の三菱東京UFJ銀行の処分とは無関係です)。

たとえば…
●適合性の原則を無視した無理な販売
高齢者にハイリスクな投資信託を単品で販売する
●リスクの説明不足
予測される損失の大きさと確率の説明できない
●回転売買の勧誘
手数料をかせぐために売買を繰り返させる
●利益相反行為
銀行側のノルマ達成のために、特定の商品を推奨する

次のページで根っこの問題を少し掘り下げてみましょう!
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