防犯

ガイド:佐伯 幸子

安全生活アドバイザーとして活躍するガイドが、犯罪被害を防ぐ知的護身術を伝授。

 

掲載日: 2004年 08月 09日

法相許可の業者が架空請求? 新手口に負けない知識を 架空請求にサービサー法を悪用

架空請求にサービサー法を使う業者が出現!

国民生活センター(東京都港区)の調査では、ネット有料番組の昨年度の架空請求は全体で462,675件と平成13年度の約27倍と急増しており、「今年度に入っても勢いが弱まる気配はなく、手口はますます悪質化している」と注意を呼びかけています。

最近では、「法務大臣の許可を得た『債権回収業者(サービサー)』を名乗る業者」からの架空請求が増えていることがわかりました。

サービサー法とは?


サービサー 【servicer】 とは、金融機関や一般会社の債権を譲り受けたり,委託を受けて回収・管理する専門会社。債権回収会社のことです。(・正常債権の管理回収代行者=マスターサービサー/・不良債権の正常化・売却処分などの代行者=スペシャルサービサー)

2001年(平成13年)9月1日に施行された、債権管理回収業に関する特別措置法(の改正法)です。それまでは禁止されていた「債権を譲り受けて回収すること」や、「弁護士にしか認められていなかった回収受託が、弁護士以外の者にも可能になった」点などが挙げられます。

サービサーになるには、主に下記の条件が基準となり法務大臣の許可が必要です。
  • 資本金が五億円以上の株式会社であること
  • 暴力団等の支配、業務に従事するなどの関与がないこと
  • 常務に従事する取締役に一名以上の弁護士がいること

    暴力団の関与については法務大臣が警察庁長官に意見を聴取し、弁護士についても日本弁護士会の意見を聴取することになっています。弁護士が取締役になることは、サービサー内部から、業務が適正に行われているかどうかを監督するという目的とされています。

    こうした「サービサー=債権管理回収業」は、法改正後の現在、金融機関の貸付債権を中心とする「特定金銭債権」や、「特定金銭債権」以外の金銭債権のなかでも事件性や紛争性のない「特定金銭債権以外の正常債権」の集金代行業務や買取り業務を行っています。

    管理回収できる債権は、銀行などの金融機関が保有する貸付債権、破産宣告や再生手続き開始の決定を受けた者が有する金銭債権など「特定金銭債権」に限られているのです。



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