災害減免法と確定申告
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| 雑損控除と災害減免法の違いは? |
その上でこれらの損害額から保険金や損害賠償金で補填される金額を差し引いた残りの額が時価の1/2以上となったとき、その年の所得が1,000万円以下の者は災害減免法の適用を受けることができます。
軽減または免除される金額は下記の通りです。
| 合計所得金額 | 所得税減免金額 |
| 500万円以下 | 全 額 |
| 500万円超750万円以下 | 2分の1 |
| 750万円超1,000万円以下 | 4分の1 |
確定申告における雑損控除と災害減免法の違い
ここまで雑損控除と災害減免法についてお話してきましたが、それでもイマイチ良く分からんという人もいるとおもいますので、ここで両者の違いを比較しておきたいと思います。■主に対象となる災害
雑損控除 :地震・火災・風水害・落雷・「盗難・横領」
害虫などの生物による異常災害等
災害減免法:地震・火災・風水害・落雷等の災害等
■主な適用要件
雑損控除 :ナシ
災害減免法:被害額が時価の1/2以上、年間所得1,000万円以下
このように比較をしてみるとそれぞれ違いがありますので、この点は押さえておいてください。また住宅や家財などが対象といってもイメージとしては生活に必要な住宅や家財などの資産を言います。
ですから別荘や賃貸用マンション、一個または一組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董などの資産は除かれます。















