確定申告の保険金、満期保険金の扱いは?
生命保険保険や損害保険の契約においてお金の流れが2つあります。1つは契約者が保険会社(生命保険、損害保険)に支払う保険料、もう1つは保険会社が契約者に支払う保険金や満期保険金等です。
今回は私たち個人契約者がケガや病気などで保険金や満期保険金を受け取った場合、確定申告などの際の税制上の取り扱いについて解説します。
満期保険金を受け取った場合
最初に満期保険金が保険会社から支払わられた場合についてです。損害保険では以前ほど積立タイプの保険の販売は盛んではありませんが、生命保険においては積立タイプや満期保険金はないにしろ解約すると保険料を支払った以上に解約返戻金のあるタイプがあります。
<満期保険金>
保険契約の契約形態によって課税関係が異なります(所得税・贈与税の対象)。具体的には下記の通りです。 この場合については保険の対象者である被保険者が誰かは関係ありません。
保険契約者が誰で、保険金受取人が誰かで判断します。つまり誰がお金を支払って、誰がそのお金を貰っているかでみるわけです(クリックで拡大します)。
確定申告と満期保険金
※例えばA=夫、B=妻などと当てはめてみてください。
但し、次の3要件をすべて満たしている場合には20%の源泉分離課税の対象になります。
【ここがキモ!】
- 保険料が一時払い
- 契約している保険期間が5年以下あるいは5年を超えていても5年以内に解約する場合
- 保険金額(補償額)が満期返戻金の5倍未満の場合
→(例)積立傷害保険の満期返戻金が100万円なら死亡保険金が500万円未満ということ
次に保険金、給付金を受けとったとき、税務上の取り扱いについて確認してみましょう。