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| 水害が対象の火災保険は? |
ここ最近急な落雷や集中豪雨が多いですね。場所によっては、以前から水害などの被害が多かった地域もあると思います。
集中豪雨などによる被害というのは上から降ってくる雨や風から来るものと、雨が降った結果川の氾濫や増水などで下から水が来るパターンがあります。
それでは水害による補償の定義を確認しておきましょう。火災保険では台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等により被った水害による損害が補償されています。洪水や高潮などはイメージが湧くと思いますが、土砂崩れもその範疇に入っています。
今回はこうした集中豪雨や台風などによる
水害(水災)と火災保険について考えてみたいと思います。
水害に対応できる火災保険になっているか?
水害(水災)の発生による火災保険の保険金支払いについてお話する前に火災保険商品について確認しておかなければなりません。
当ガイドサイトの火災保険に関連する記事の中でも何度かお話していますが、火災保険も以前からある火災保険(2つ、3つある)と新しいタイプの火災保険でそれぞれ補償される範囲が異なります。
つまり水害が補償される火災保険と補償されない火災保険がありますので、まずは自分が加入している火災保険がどれになるのか確認してください。
各火災保険商品の補償範囲のイメージ
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現在の各保険会社の火災保険の補償内容を図にするとこんなイメージです→→
さて図のように住宅火災保険(事務所及び店舗併用住宅等では普通火災保険が該当)では今日のテーマである水害は対象となっていません。
それから大事なことをもう一つ。この図の中に入れていませんが、団地保険という火災保険商品があります。マンションの保険などとも言うことがありますが、要は共同住宅向けの火災保険です。
補償内容は住宅総合保険と「ほぼ」同じ内容です。この「ほぼ」がくせ者なのですが、今日のテーマである水害は補償の対象外です。
1F部分には居住していない、高台に住んでいるから水害は心配ないなどの場合はOKですが、そうでなければ今一度見直しも考えてみましょう。1Fや半地下になっているような住居や店舗などの場合は特に注意が必要です。