4月21日更新
今週のトピックスは……
第3週:妊娠リストラ・育休切りと、どう戦うか?
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| 育休中に、突然企業から「もう、来なくていい」と言われたら、どうしたらいいのでしょう? |
平成21年3月16日付けで厚生労働省から「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」という通達が出されました。
しかし、企業からの不当な解雇を言い渡され、泣き寝入りしてしまう人も少なくないようです。
もし自分が、産休中、育休中に、解雇を言い渡された場合、どのようにしたらいいのでしょう。社会保険労務士の横井寿史さんに教えて頂きました。
「育休切り」にあったら、どうする?
Q.「育休切り」にあったら、どこで相談にのってくれますか?
A.やはり権限があるのは国の機関である、労働局だと思います。
労働基準監督署も労働局下にあります。
労働局には雇用均等室という部署があり、そこが雇用均等法や育休法などを所管しています。
育休法では育児休業等の取得を理由とする不利益取扱は禁止されていますが違反した場合どうなるか、というと、実はどうにもなりません。
せいぜい民事訴訟において不法行為として認定されるだけ。
男女雇用機会均等法にもとづく労働局長による助言、指導、あっせんもありますが、現実的にはあまり効果を発揮しておりません。
なぜかというと、この労働局長による助言、指導、あっせんは、なんの強制力も持っていないからなのです(違反項目によっては罰則の適用や、企業名公表などされます)。
Q.では「育休切り」をくつがえるのは、難しいと言うことでしょうか?
A.法律が禁止しているのはあくまで育休の取得を「理由」とした解雇だけであり、格段別の理由がある場合は、禁止されていません。
ここが、一番歯がゆいところなのです。
企業側は、決して育休を理由とした解雇だとは言いません。
過去の勤務成績や勤務態度、勤務年数を考慮した結果、あなたが被解雇者に選ばれた、と言うでしょう。
4月第3週:妊娠リストラ・育休切りと、どう戦うか?

