掲載日: 2004年 01月 13日
ゴルフ会員権を売却して税金還付
経営者の中には、趣味(プレー)と実益(値上がり益)をかねて経営者個人、あるいは会社でゴルフ会員権を所有しているケースは多いでしょう。
ここでは、その中でも大きく値下がりした経営者個人所有のゴルフ会員権の取り扱いについて説明します。
▼ゴルフ会員権とは

そもそもゴルフ会員権は、
(1)ゴルフクラブを経営する会社の株主または出資者でなければ会員になれないもの(株式形態)
(2)株主または出資者であって、かつ入会金を支払わなければ会員になれないもの
(3)入会金を支払えば会員になれるもの(預託金形態)
に分類されます。
ゴルフ会員権を売却したときは、いずれの形態の会員権であっても、10種類ある所得形態のうち譲渡所得として総合課税されることになります。
▼損益通算により税金還付
ゴルフ会員権の市場価格が急落した現在では、売却しても「儲け」より「損」をするケースがほとんどだと考えられますが、損が出たときは損益通算(儲けと損を相殺してくれる)により税金の還付が受けられます。
つまり、自分の会社からの給与収入などのプラス分とゴルフ会員権の売却損のマイナス分を通算し、所得減少額に見合う所得税が還付されるわけです。
例えば、経営者個人(給与収入2,000万円)が所有している購入価格2,000万円(名義書換料等含む)のゴルフ会員権を市場価格500万円で売却した場合、1,500万円の売却損が計上されます。

その「損」と給与収入という「儲け」が相殺されて(損益通算)、確定申告の結果、約320万円の所得税が還付され、翌年の住民税もほとんど払わなくてすみます。(所得控除250万円と仮定)
バブルの頃に購入されたゴルフ会員権を、現在の底値圏で売却することは大変な痛みを伴いますが、その会員権が投資資産として機能していないものでしたら、所有財産の見直しの一環と考え、思い切って売却し、財産の効率的な運用を図るべきではないでしょうか。
>売却益が出る場合は?クリック
ここでは、その中でも大きく値下がりした経営者個人所有のゴルフ会員権の取り扱いについて説明します。
▼ゴルフ会員権とは

そもそもゴルフ会員権は、
(1)ゴルフクラブを経営する会社の株主または出資者でなければ会員になれないもの(株式形態)
(2)株主または出資者であって、かつ入会金を支払わなければ会員になれないもの
(3)入会金を支払えば会員になれるもの(預託金形態)
に分類されます。
ゴルフ会員権を売却したときは、いずれの形態の会員権であっても、10種類ある所得形態のうち譲渡所得として総合課税されることになります。
▼損益通算により税金還付
ゴルフ会員権の市場価格が急落した現在では、売却しても「儲け」より「損」をするケースがほとんどだと考えられますが、損が出たときは損益通算(儲けと損を相殺してくれる)により税金の還付が受けられます。
つまり、自分の会社からの給与収入などのプラス分とゴルフ会員権の売却損のマイナス分を通算し、所得減少額に見合う所得税が還付されるわけです。
例えば、経営者個人(給与収入2,000万円)が所有している購入価格2,000万円(名義書換料等含む)のゴルフ会員権を市場価格500万円で売却した場合、1,500万円の売却損が計上されます。

その「損」と給与収入という「儲け」が相殺されて(損益通算)、確定申告の結果、約320万円の所得税が還付され、翌年の住民税もほとんど払わなくてすみます。(所得控除250万円と仮定)
バブルの頃に購入されたゴルフ会員権を、現在の底値圏で売却することは大変な痛みを伴いますが、その会員権が投資資産として機能していないものでしたら、所有財産の見直しの一環と考え、思い切って売却し、財産の効率的な運用を図るべきではないでしょうか。
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