掲載日: 2002年 11月 01日

年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除とは

文章:平井 実穂子(All About「一般事務の仕事」旧ガイド)

※この記事の内容は、2002年11月時点でのものです。配偶者特別控除は、平成16年度より、配偶者控除と重複される部分が廃止となっており、この記事の内容とは一部異なりますので、ご注意下さい。
変更された部分については、こちらを読んで下さいね。


「妻(ハニー)の年収?…知らないな。妻も僕のは知らないよ。
夫婦にだって、プライバシーは必要だろ?」


………そうかもしれません。しかーし!会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)」の、控除対象配偶者欄に、妻や夫を記入し、所得税の控除を受けているなら、そういうワケにはまいりません。
いいかげんな金額を提出すると、忘れた頃に所得税、住民税を追徴されてしまう…いやもっと恐ろしい事が起こるかも…。
今回は年末調整シリーズ第2弾として、やはり毎年聞かれる事の多い配偶者控除配偶者特別控除について解説いたします。

見積り額は正確に

配偶者を扶養している方は、毎年年末調整の時期、翌年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)」の『控除対象配偶者』欄に、扶養する配偶者の名前と、年間所得の見積り額を記入しているはずです。

これはあくまで見積り額。配偶者の一年先の収入が正確にいくらかなんて、この時わかるはずもありません。
でも、この時点においては、扶養の範囲内…所得額38万円以内…給与の収入額で言うと103万円以内であれば、事務手続き上、また、毎月の給与、賞与の計算上は、何円でも違いはありません。103万円を超えるか、超えないか、なのです。

≫ちょっと待って!38万円ってどこから出てきた数字?

ですが、年末調整の季節がやってきて、今度は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が手元に届きます。
(税務署が配布している用紙は、「保険料控除申告書」との兼用です))
これにも配偶者の所得額の見積り額を書く欄がありますね。
ですがこの時は、見積りだからと、適当な金額を書かず、きちんと計算したものを記入していただきたいのです。
書類提出の締切りは会社によって違いますが、1月から10月迄の収入額は給与明細等でわかるハズ。それに11月、12月の所得を見積もってをプラスし、ほぼ正確な金額を計算し、記入して下さい。

そんなに細かく計算しなくても、103万超えてなければ一緒だろ?
時々そう言って、適当に書いてくる方がいるのですが、
それは違います。

配偶者控除に関しては、103万円を超えるor超えないがラインになりますが、
配偶者特別控除についてはこの見積額が、控除される額を左右します。※

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除は、103万円を超えるか超えないかで決まり、控除額は38万と決まっています。
ですが、配偶者特別控除の額は、配偶者の所得の額で違います。
例えば以下の表のように合計すればよくわかると思うのですが…

配偶者の給与収入 配偶者控除額 配偶者特別控除額
0円 380,000円 380,000円 760,000円
650,000円 380,000円 380,000円 760,000円
800,000円 380,000円 230,000円 610,000円
1,030,000円 380,000円 0円 380,000円


同じ103万以下でも、この二つを合計した額はかなり違いますよね。
0円でも650,000円でも金額が一緒なのは、給与収入の内650,000円は必要経費とみなされ、計算に入れなくて良い事になっているからです。
後は5万ピッチで収入が上がる毎に、配偶者特別控除額は下がっていきます。

≫計算方法、もっと詳しく!

では、控除対象配偶者の申告をしていなければ、配偶者の年収は知らないままでいいのか?
う〜ん…配偶者が一年を通じて正社員として勤務している場合はそれも良し…かもしれませんが、
配偶者がパートや派遣社員で働いている場合や、年の途中で会社を退職した時などは、配偶者特別控除の申告ができるかもしれません。
配偶者控除の申請をしていなくても、配偶者の収入が141万未満なら、
配偶者特別控除だけでも申請できるのです。

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