年末調整の基礎知識

年末調整で還付金をもらえる人はこんな人

税金(田中 卓也
ガイド:田中 卓也
年末調整をパーティ参加費の清算に置き換えてみましょう

年末調整をパーティ参加費の清算に置き換えてみましょう

年末調整とは勤務先がそこで働いている人の代わりになって行う簡易的な確定申告です。一般的に年末調整を行うと税金が必ず還付されると思われていたり、還付税額がいつもより少ないと「年末調整手続きがどこか間違っているのではないの?」という疑問を持つ人もいるようですが、どちらも、間違った情報の刷り込みがなされています。
なぜ、どのような事情で間違った情報の刷り込みがなされてしまうのか、そのあたりから解説していきたいと思います。

源泉所得税は強制徴収??

たとえば、独身の方で健康保険とか厚生年金といった社会保険料控除後の毎月の給料が88000円以上の方であれば、毎月毎月の給料から源泉所得税が差し引かなければならない決まりになっています。これは源泉徴収義務取引といって、所得税の規定の中に規定されている取引ならば、支払額総額を相手先(この場合はそこで働いている人)に支払うことができず、天引きしなくてはならないことが税務上、規定されているのです。
このことは個人事業主や会社組織の如何を問わず、勤務先に課せられている義務なのでこのことを総じて源泉徴収義務といいます。したがって、「本来、源泉徴収すべきであった取引において源泉徴収しなかった」ことは税法上、違法となってしまうのです。

源泉所得税は税金の前払い

給料も源泉徴収義務取引のひとつなので、源泉徴収されてしまうのは仕方ありません。しかし、給料支払時に差し引かれる源泉所得税はあくまで前払いなので正しい金額ではないのです。たとえば、飲み会などに参加した場合、前もって会費が徴収された上に「急に参加人数が増えた」とか「おもったより酒代がかかってしまった」という場合に、「会費に余裕が出たので返します」とか「追加で○○円お願いします」といったことに出くわした人も多いのではないでしょうか。そのような状況をイメージしてみてください。
この場合の「前もって徴収された会費」に相当するものが毎月毎月の給料から差し引かれている源泉所得税ということになります。

源泉所得税は正確なのか

つまり、源泉所得税もここでいう「前もって徴収された会費」なので、正確な金額ではありません。事前に知りうる情報内において決まっていることなので超過額や不足額が生じてしまうのです。では、勤務先はどのような情報を事前に知って源泉所得税額を差し引いているのでしょうか。


源泉所得税が決まるときの事前情報とは

独身の方で健康保険とか厚生年金といった社会保険料控除後の毎月の給料が88000円以上の方であれば、毎月毎月の給料から源泉所得税が差し引かなければならない決まりになっていると前項に書きましたが、ここにキーワードが隠されています。
掲載日:2010年08月09日

特集掲載期間:2011年11月2日~12月27日