住宅ローン控除とは何か?
住宅ローン控除とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事を行うと、年末のローンの残高に応じて税金が安くなる制度のことです。住宅ローン控除は持ち家推進政策といった面もあるのですが、景気浮揚という面もあります。
また住宅ローン控除は、時代や経済環境など様々な理由により、仕組みが変わってしまうのも事実です。現在の住宅ローン控除はどうなっているのか、住宅ローン控除の対象となる人、利用条件、控除額の計算方法、申告に必要な書類、申告手順など……住宅ローン控除の基礎を解説します。
< INDEX >
・住宅ローン控除の利用条件……P.1
・住宅ローン控除の計算の仕組み……
P.2
・住宅ローン控除の必要書類……
P.3
・住宅ローン控除の申告手順……
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住宅ローン控除の対象となる人とは
住宅ローン控除の対象となる人とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入(もしくは一定の増改築)した人です。つまり、
新築住宅の建築、新築住宅の取得、
中古住宅の取得、
増改築、
省エネや
バリアフリーの改修工事といったこととあわせて、一定の住宅ローンを組んでいることが条件となります。
※なお、増改築、省エネやバリアフリーといった一定の改修工事も住宅取得優遇税制の一つなのですが、この記事では住宅ローンを組んでマイホームを購入した人を前提として住宅ローン控除の利用条件や控除額の計算方法について解説していきます。
住宅ローン控除の利用条件
住宅ローン控除の主な利用条件は、下記の通りとなります。
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住宅ローン控除を利用できる人の条件
- 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下(会社員は給与所得控除後の金額)
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住宅ローン控除を利用できるローンの条件
繰上げ返済や借り換えを行うなど住宅ローンの見直しを行う場合には注意してください。特に借り換えの場合は、借り換え前の契約が区切れ、新しい借入契約となるので、借り換え後の金融機関との契約の起算日は、借り換え前の金融機関との契約の起算日とは異なります。契約ごとに借入金の償還期間が10年ないと住宅ローン控除の対象から外れてしまいます。
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住宅ローン控除を利用できる建物の条件
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新築]
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中古住宅]
- 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)
- マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであるもの / 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであるもの
- 平成17年4月1日以後の取得の場合には、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級の等級が3以上であると評価されたもの
次のページでは、住宅ローン控除の計算の仕組みについて解説します >>>>>>>>>>