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出産したら確定申告で税金還付できないかチェック

確定申告(田中 卓也
ガイド:田中 卓也
配偶者が退職し(あるいは休職扱いとしてもらい)出産をしたという年分は確定申告をして税金を還付してもらえる可能性が高いといえます。なぜなのでしょうか。

退職(休職)・出産で確定申告すると還付となる理由

まずはライフプランの話会いを

まずはライフプランの話会いを

まずは退職(休職)すると出産準備あるいは育児休業などでその年分の配偶者の年収が下がるのが通常でしょう。したがって、配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の対象となる可能性が大きいといえます。
次に出産した年分というのは出産費用だけではなく、定期健診や通院費なども含めて医療費控除の対象とすることができます。医療費等を補てんする保険金等として出産育児一時金などを差し引かなくてはなりませんが、それでも正味医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%)を越える場合には医療費控除として確定申告の対象とすることができます。
(注)出産手当金は医療費等を補てんする保険金等に該当しないので差し引く必要はありません。
また、出産して子どもが産まれるということは控除対象となる扶養親族が増えるということでもあります。所得控除に配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・医療費控除・扶養控除の加算が増えることで節税につながるというわけです。
(注)平成23年より0歳から15歳までの扶養控除は廃止される方向が打ち出されています。

配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・扶養控除の注意点

配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)は給与所得者の場合には、年末調整で処理が完了している所得控除項目です。しかし、退職(休職)すると出産準備あるいは育児休業などで配偶者の年収が下がったとしても、その事実を年末調整時の書類で勤務先に明らかにしていない場合には、配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の適用漏れが生じている場合があります。

扶養控除も配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)と同様、給与所得者の場合には、年末調整で処理が完了している所得控除項目です。しかし、特に年末に出産というような場合には適用できるはずの扶養控除が取れていないというケースもあるのです。というのも、扶養控除は年末調整時、扶養控除等(異動)申告書において勤務先が確認します。
通常、年末調整時の税務スケジュールは12月初旬から中旬にかけて記載済みの扶養控除等(異動)申告書を回収します。つまり、回収後の年末に子どもが産まれたという場合には、これに対応する扶養控除が反映されていないまま年末調整が行われていることがあります。
掲載日:2010年11月16日

特集掲載期間:2011年12月14日~2012年3月15日