| 保険料控除、確定申告、生命保険… | |
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新しい生命保険料控除制度に対応した「ライフアカウント L.A.」 >> |
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これまでの制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の適用限度額は、所得税の場合、それぞれ最大5万円、合計で10万円まで。 ところが2012年からはこの「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。全体の適用限度額は、所得税の場合、これまでの10万円から12万円に増額しています(個人住民税の場合、適用限度額7万円のまま変更なし)。 2011年までに契約した保険の控除額は旧制度の適用となります。2012年1月1日以後に新規加入、もしくは特約の見直しなど新契約と同等の契約変更が行なわれた場合に適用されます。 ただし、見直しによっては控除額が減少することもあるので、事前にチェックを。見直し前の保険料は旧制度、見直し後の保険料は新制度という点も注意しましょう。 |
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「介護医療保険料控除」の新設で、それに対応した保険が誕生しています。 これまでの保険は、「重い病気に備える保障」や「自分が働けなくなった場合の保障」などの「生活保障」と家族のための「万一の保障」が一体化されており、自分のニーズに合わせて自由に設計することが難しいのが現状で、生活のための保障を受け取ると、万一の保障が減額したりなくなってしまうこともありました。 そこで明治安田生命の「ライフアカウント L.A.」では、それぞれのリスクに合わせて保障額を個々に準備することができるように生まれ変わっています。 この右記の「ライフアカウント L.A.」のように保障を見直しすることで控除の適用限度額(所得税)が、一般生命保険料控除の5万円から、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除を合計した8万円の控除枠(所得税)が活用できます。ただし、保障を見直しされた後の契約内容によっては控除額が減少する場合があります。 新制度に対応した進化した保険といえるでしょう。 |
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| 提供:明治安田生命保険相互会社 掲載期間:2012年1月25日〜3月15日【PR】 |
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